井戸弁護士から
情報提供です。
本日(3月11日)福井地裁で、大飯3、4号、高浜3,4号運転禁止仮処分事件の審尋期日がありました。
担当の樋口裁判長は、3月一杯で福井地裁から転勤します。
私たち申立人側は、樋口裁判長に決定を出してほしいため、本日の期日で審理を終えることを希望していました。
他方、関西電力は、直前になって、基準地震動の問題及び使用済み燃料ピットの安全性の問題について専門家の意見書を出すので、その機会を与えるように求めました。
目的が、審理を引き延ばして樋口裁判長に決定を出させないことにあるのは明らかです。
これに対する樋口裁判長の判断は、次のとおりです。
① 高浜3、4号については、設置変更許可が出ており、保全の必要性が認められる。
既に機は熟しているので、決定をする(本日で審理を終結し、今の裁判体で決定するとの意味)。
決定をする期日は、決まったら、その5日前までに双方に告知する。
② 大飯3、4号については、審理を続行する。次回期日は5月20日
関西電力の代理人は、「我々に専門家の意見書提出の機会を与えないということか」と気色ばみ、3人の裁判官に対し、裁判官忌避の申立てをしました。
市民の側が裁判官忌避を申し立てるのは珍しくありません(大津地裁でもしました)が、大会社が申し立てるのは極めて珍しいと思います。
それだけ関電が追い詰められているということです。
この裁判官忌避の申立ては、訴訟指揮に対する不服ですから、認められる余地はありません。
したがって、今月末には、高浜3、4号機の運転を差し止める仮処分決定が出る可能性が極めて高くなりました。
昨年の福井地裁判決のように、本裁判に対する判決は、控訴されれば確定が遮断されますから、直ちに原発の運転を差し止める効果は発生しません。
しかし、仮処分決定は、直ちに効果が発生します。
関電は、原子力規制委員会からすべての認可をとり、地元自治体の同意を得ても、再稼働できなくなるのです。
市民と司法の力によって、原発の運転を現実に差し止める。
その歴史的な事態が今月末に実現しそうです。
原告団、弁護団では、決定告知の日、多くの人に福井地裁前に集まってほしいと思っています。
そして、多くの市民が、福井地裁の決定に喜び、裁判官に敬意を表し、差止め決定を支持しているいうことを全国に示したいと思います。
そのXデーは、3月26日か27日が可能性が高いのではないかと思っています。
期日の告知があれば、その情報は直ちに流しますので、是非、全国から多くの市民が福井地裁に駆けつけてほしいと思います。
それぞれの方が、つながりのある市民、市民団体にこの情報を拡散していただけたら幸いです。
〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町78-14澤ビル2階
井戸謙一法律事務所
弁護士 井 戸 謙 一
☎0749-21-2460 fax0749-21-2461
0 件のコメント:
コメントを投稿