http://fukusima-sokai2.blogspot.jp/2016/06/617172_19.html
この要請書は各関係部署に7月1日までに回答を求めましたが、依然として何の回答もありません。
私たちは7月15日に、引き続き官邸前抗議行動および内閣府への第2回要請書提出(内容を少し変更し、回答を求める関係部署も追加しました
http://fukusima-sokai2.blogspot.jp/2016/07/7152.html 参照)をしました。
以下、動画撮影及び文章は大庭さんです。
内閣府への抗議要請だとは言え、いくら何でも過剰警備です
内閣府への抗議要請をアピールする官邸前抗議集会
内閣府への「福島県県民健康調査発表を受けての抗議要請書」
内閣府への福島県県民健康調査の抗議要請 (第2回目)
内閣府は前回の要請の回答を誰の権限でしないか明らかにしようとしない
内閣府は我々を下の下のように扱うが、諦められません(避難者)
健康被害は役人であろうが我々であろうと襲ってくる
内閣府は要請者に対して真摯に対応せよ!
内閣府へ「福島県県民健康調査発表を受けての抗議要請書」 を提出(第2回目)
官邸前交差点に脱被ばく実現ネットの横断幕と幟を掲げると、近くに居た警察
官が無線で横断幕の「子どもを放射能から守ろう。脱被ばく実現ネッ
ト。。。。。」と読み上げるのが聞こえた。その後数分して、5~6人しか居な
かった警察官が一挙に30人近くに増強され、その中で内閣府への抗議要請行動
が開始された。
まず、司会により行動の開始宣言と予定が告知され、抗議要請書の内容が読み上
げられた。内閣府との約束の時間(5時)が迫っていたため交差点での行動は直
ちに切り上げ、内閣府に移動を開始した。この際に警察官の一人が「これから何
処に行くのですか?」と質問してきて、内閣府であることを伝えると、安堵した
ようにその場を立ち去った。警察官は安堵したと言うか、拍子抜けの交差点での
我々の行動だっただろうと思っている。
内閣府前では直ちに10名のメンバーと協力者が庁舎に入った。1階の前回と
同じ狭い部屋に通され、2名の方が対応してくれた。一人は前回と同じ若者で、
もう一人はいかにも定年間近かか、退職後再雇用された雰囲気の年齢の高そう
な方であった。この方が終始質疑に対応したが、喉を嗄(か)らしたのかかす
れ声しか出ない方で、当方も聞きにくいし、ご当人も声を出したくないのでは
ないかと思う人であった。
挨拶交換をした後に要請書を読み上げ、避難者の一人が放射能被ばくから子ど
もを守るために避難していることを説明し、人災である原発事故の被害者への住
宅支援を加害者である国と東電が一方的に来年3月末で止める方針等に抗議の意
思を伝えた。
これに対して、「まずですね」と口を切り、憲法と法律で保障された「請願
法」の解説を始めた。これを遮るように「どのくらいこの説明に時間がかかりま
すか?」と参加者が質問をすると、「聞きたくないと言うのであれば、お話しす
るものはありません」と憤慨した態度をとって、居直りの姿勢に変わった。さら
に、「前回の請願はどこまで上がったのですか?」と参加者が質問すると、「請
願法を人が説明しようとしていることに対して、要らないと言う(質問した本人
は言ってない)。そう言うことでおいでになるのでしたら、説明の必要は無いと
思います」と肝心な前回の請願に対する状況説明を拒否する態度になった。
メンバーが「続きをお願いします」と催促したが、これに対して答えようとはせず
に、請願を受けた場合のその事務的扱いを説明するだけに終始した。さらに、法
律では「請願に対して誠実に対応する」となっていると説明してくれたにもかか
わらず、請願は年間に1万件以上あるが、それに対する回答は全くしていないと
平然と答えた。彼らにとって「誠実な対応とは、慇懃無礼に請願を受け入れる儀
式(面談)をして終わる」と解釈しているようだ。
面談後、再び官邸前交差点に戻り、そこで今回の要請の報告会を開催した。報
告会では請願に対する扱いが不誠実で曖昧なことに苛立ちを感じ、法律にある
「請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」が実
行されていないとの意識のもと不満が噴出した。
最後に、今回初めて知った法律の存在を明らかにするため、請願法をコピーし
ておきます。
(よくよく読むと、今回の対応者の説明に誤りがあることが分かり(第3条の第
2項と第4条)、この担当者の認識では内部処理に法律違反がありそうに思えた)
日本国憲法
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改
正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をした
ためにいかなる差別待遇も受けない
請願法
(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定め
るところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のな
い場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければなら
ない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを
内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたとき
は、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請
願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処
理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(大庭 記)
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